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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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愛・地球博の取り扱い

ここのところ、クライアントさんも含め、このHPのメールでも、標題のご質問が相次いだので、掲載します。現在、この『2005年日本国際博覧会』(愛知県で開催)の入場券が前売中で、色々なところから買わされるのでしょう。

Q 販売促進等の目的で入場券のみを取引先等に交付した場合

A 交付時の販売促進費等となり、損金計上が可能です

Q 取引先等への入場券の交付とともに、会場への交通費、宿泊費等も含めて負担した場合

A 入場券購入費用を含めた金額が、博覧会入場当日の交際費等となります

Q 従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学される場合

A 見学の為に通常要する交通費、宿泊費を含め、交付時の福利厚生費として損金計上できます

※注意 消費税の取り扱い

 A 非課税の場合
1.入場券を購入した場合
2.取引先等に交付した場合
3.他へ譲渡した場合

 B 課税仕入れ
1.取引先等を招待した場合
2.従業員に交付した場合


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